相続手続きでは何をしなければならないのですか?
1 人が亡くなったとき、その財産はどうなるか
人が亡くなると、相続が開始し(民法882条)、その方の財産は原則として相続人に承継されることになります。
しかし、何もせずに勝手に相続財産が分割されるわけではありません。
どの財産を誰がどれだけ取得するかを確定しなければ実際は相続財産を勝手に処分できません。
そのため、相続人は相続財産を取得するためには具体的に何をしなければならないか、知っておく必要があります。
2 相続人を確認する
遺産の分割をするにあたっては、協議するにも、調停、審判による場合でも相続人全員で行わなければなりません。
また、遺言書がある場合も検認手続きや遺言執行するにあたって他の相続人に通知する必要があるため、相続人を確認する必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本を取得することにより相続人を確認します。
他の相続人に通知することにより、遺言書の存在が分かることもあり得ます。
3 相続財産を確認する
遺産分割による場合、相続財産の内容についても把握しておく必要があります。
遺言書がある場合も、遺言書に記載がない財産もある可能性があるので、相続財産を確認しておく必要があります。
被相続人が独居生活で、財産について相続人が把握できていない場合は、家に届いている郵便物や通帳、保険の証券などから財産を推測していくしかないでしょう。
同じ市内で不動産を所有していた可能性があるときは、市役所で名寄帳を取得することにより確認できる場合があります。
4 各相続人が相続する財産を確定する
相続人が一人の場合や、財産すべてについて遺言で相続財産が定められていればよいですが、そうでない場合は各財産の帰属を決める必要があります。
遺産分割協議、あるいは調停、審判により確定する必要があります。
遺産の帰属が確定していなければ、相続財産の名義変更や銀行の口座を解約して払い戻しを受けることもできません。
また、遺産分割協議書は、実印を用いて行う必要があります。
名義の変更には、遺産分割協議書の写しの他、印鑑証明も必要なことが多いです。
5 遺言による相続の場合の遺留分侵害額請求
遺言による相続で、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をするかの判断をします。
遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年で時効になります。
そのため、遺留分を有する相続人は、遺言で遺留分が侵害されていることを知ったときは、まず、時効成立前に請求をしておく必要があります。
6 各相続財産の帰属確定後
相続財産が非課税枠を超えている場合は、各相続財産の帰属が確定したら、相続人各自が申告し、納税する必要があります。
相続税の申告及び納税は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内が期限です。
相続税は、特定の財産につき、特定の相続人が取得することにより一定の控除が受けられることがあります。
そのため、相続税の非課税枠を超える相続財産があるときは、相続税のことも考慮に入れて遺産分割協議をすることも必要です。
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