つくばの『相続』はお任せください

相続トータルサポート@つくば <span>by 心グループ</span>

遺産分割協議書を作らないとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年9月19日

1 遺産分割協議と遺産分割協議書

遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分割するかを相続人(包括受遺者を含む)間で協議し、合意に至った内容を書面化したものです。

遺産分割協議の合意内容は書面化することが義務付けられているわけではないので、当事者間では遺産分割協議書を作成しなくても合意に至れば法的な効果が生じるのが原則です。

では、なぜ、相続人全員が実印を押印してまで遺産分割協議書を作成するのでしょうか。

遺産分割協議書を作成していない場合に生じる不利益と比較しながら検討します。

2 相続人間の問題

相続人間では、たとえ遺産分割協議書がなくても、合意ができた以上それに従うのが原則です。

しかし、遺産分割協議書がないと「言った、言わない」で揉めてしまう可能性もありますし、最終的な合意だったのか、仮の物だったのかもはっきりしないこともあり得ます。

そのため、相続人間でも、合意内容は遺産分割協議書で明確にしておくことは後の紛争を防止、解決する上で大きな意味があります。

3 相続人と第三者間の問題

第三者は被相続人の財産を相続人がどのように分けたかを正確に知ることができません。

動産であれば占有していれば権利を有すると推定されますが、不動産は第三者に対抗するためには登記が必要ですし、他の自動車等の権利変動に登録を要するものもこれをしないと第三者に対抗できません。

被相続人の口座は金融機関が死亡の事実を知れば凍結されてしまいます。

これらの登録の変更や口座の凍結を解除して預金を引き出すには、自らが権利者であることを示すことが必要です。

これらの手続きをする場合、それぞれの手続き毎に、相続人全員が署名し実印を押すことにより手続きを進めることもできますが、遺産分割協議書を作成して相続人それぞれの印鑑証明の写しを有していれば、相続した本人が単独で手続きをすることができます。

特に、他の相続人が遠くにいる場合等、手続きのたびに郵送で書類のやり取りをしなければならない等とても手続きが大変になります。

4 相続税の申告

相続税の申告には遺産分割協議書の提出が義務とされているわけではありません。

例え遺産分割協議ができていなくても、納税期限までに法定相続分に則った相続税の申告はしなければなりません。

しかし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、非上場株式等についての納税猶予及び免除等を適用したいときは、遺産分割協議書の提出が必要になってきます。

誰がどの遺産を相続したのかを税務署が知る必要があり、遺言書などで特定されていない限り、遺産分割協議書で確認する必要があるからです。

そのため、これらの特例を適用して納税額の低減を図るときには、遺産分割協議書を作成して税務署に提出する必要があります。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ