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預金・貯金の解約・名義変更

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預金を相続したら

口座の解約・名義変更手続きが必要

亡くなった方の財産を相続したら、財産の種類ごとに所有者の名義を変更する手続きを行わなければなりません。

例えば、亡くなった方の預金100万円を相続したら、その預金のある口座の金融機関で解約・名義変更手続きを行います。

複数の金融機関の口座に貯金がある場合は、それぞれの窓口で手続きを行う必要があります。

この手続きに法的期限は定められていませんが、長い間放置していると休眠口座となり、口座管理手数料がかかるようになってしまうおそれがあります。

他にも、暗証番号やキャッシュカード等の所在を知ってさえいれば、勝手に他の相続人が引き出せてしまうなどのリスクがありますので、早めに手続きを行うことが大切です。

口座解約・名義変更手続きは専門家に任せることができる

口座の解約・名義変更手続きは、亡くなった方が所有していた口座が多ければ多いほど、同じような手続きをあちこちで行わなければならず、手間や時間がかかります。

金融機関は、平日の日中しか受け付けていないことが多く、お仕事などをしているとなかなか手続きを進められないといったこともあるかと思います。

また、書類に不備や不足があると、やり直しとなり、何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。

お忙しい方や、自分一人で慣れない手続きをするのに不安があるという方は、このような手続きを専門家に依頼されることをおすすめいたします。

日頃から相続をよく扱っている専門家であれば、適切に手続きを進めてくれますし、何よりご自身の手間を省くことができます。

私たちは、相続による預金の解約・名義変更手続きにも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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