相続手続き
相続手続きをしないままだとどうなるか
1 相続手続きを放置してしまったら…

相続が発生したら、被相続人から遺産を取得した者へ所有権を移転したり、名義変更などの手続きをする必要があります。
遺産分割で争うなどして遺産を取得した場合は、決着がついた後にこのような手続きを忘れることは少ないと思いますが、特に紛争が生じることもなく遺産分割協議が成立したような場合は、そのまま名義の変更をせずに放置してしまっているケースがあります。
このような相続手続きを放置してしまうとどのような問題が発生するのでしょうか。
2 不動産の相続登記をしなかった場合
不動産の所有権移転登記は第三者との対抗要件になります。
仮に被相続人が母、相続人として長男と次男の2人がいたとします。
長男が同居していた住居を相続しましたが、所有権の移転登記をせず母名義のまま放置していたところ、借金を返せなくなった次男の債権者が住居を差し押さえた場合、所有者である長男は差押え債権者
に対抗できないことになります。
また、不動産登記法の改正により2024年4月からは、相続により不動産を取得した者は取得から3年以内に相続登記をしなければ罰則(10万円以下の過料)を科されることになりました。
このように、不動産を取得した相続人は、相続登記をしないと大きな不利益を受けてしまう可能性があります。
3 相続税の申告をしなかった場合
相続税の申告は、相続が発生してから10か月以内に行う必要があります。
相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告が必要です。
期限までに申告・納税ができないと、加算税や延滞税が発生してしまいます。
また、申告が特例の要件となっている場合に、たとえ支払う税金が0円だとしても相続税の申告をしないと、使えるはずだった小規模宅地や事業用宅地等の控除が使えなくなり、納めなくてよいと思っていた相続税を納める必要が生じる危険があるので、注意が必要です。
す。
そのような場合には、3年以内の遺産分割の見込み書を添付して、仮の申告を行いましょう。
そして3年以内に修正申告をすれば、特別控除は使用できます。
ただ、あくまでも控除を使う方が見込み書を提出していないと、他の相続人が提出していたとしても使えませんので、特別控除を使おうと考えている方は必ず遺産分割の見込み書を提出するようにしましょう。


































