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相続トータルサポート@つくば <span>by 心グループ</span>

名義変更手続き

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財産を相続したら

相続財産の名義変更手続きが必要

亡くなった方の財産を相続したら、財産の種類ごとに所有者の名義を変更する手続きを行わなければなりません。

例えば、亡くなった方の預金100万円を相続したら、その預金のある口座の金融機関で名義変更手続きを行います。

複数の金融機関の口座に預金がある場合は、それぞれの窓口で手続きを行う必要があります。

他にも、不動産の名義変更手続きは法務局で行いますし、株式の場合は各証券会社、車の場合は陸運局というように、財産の種類によって手続きを行う場所が異なります。

名義変更手続きは専門家に任せることができる

このような名義変更手続きは、相続する財産の数や種類が多ければ多いほど、同じような手続きをあちこちで行わなければならず、手間や時間がかかります。

手続きをする機関によっては、平日の日中しか受け付けていない場合もあり、お仕事などをしているとなかなか手続きを進められないといったこともあるかと思います。

また、書類に不備や不足があると、やり直しとなり、何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。

お忙しい方や、自分一人で慣れない手続きをするのに不安があるという方は、このような名義変更手続きを専門家に依頼されることをおすすめいたします。

日頃から相続をよく扱っている専門家であれば、適切に手続きを進めてくれますし、何よりご自身の手間を省くことができます。

私たちは、相続による名義変更手続きにも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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