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遺留分侵害額請求

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相続で不公平があった場合

遺留分の請求が可能

遺言書において、財産の大半あるいはすべてを特定の相続人に相続させるとされていることは、相続ではしばしば見られるケースです。

遺言書には被相続人の方の想いが込められているため、無視できるようなものではありませんが、残りの相続人からすると、不公平で納得できないこともあるかと思います。

ご自身が被相続人の配偶者や親、子などに当たるのであれば、法律によって遺留分という最低限の権利が保障されているため、財産を相続する相続人へ遺留分に該当する分の金銭の支払いを求めることができます。

請求を受けた相続人がすぐに応じるのであれば問題ないですが、中には話合いが難航し、調停や訴訟に発展してしまうこともあります。

弁護士であれば、裁判となる前から依頼者の方の代理人として話合いに参加することが可能です。

裁判となった場合もそのまま対応を依頼することが可能ですので、遺言書の内容があまりにも不公平なものだと感じたら、一度弁護士へご相談ください。

遺留分の計算の難しさ

遺留分を請求するには、財産の全体像を把握した上で、本当に遺留分が侵害されているかを判断する必要があります。

預貯金や株式など、簡単に価値が分かるものであれば計算は容易ですが、住宅や土地などは、価値をどのように評価するかが専門家でも意見が分かれることがあり、計算が難しいです。

また、遺留分としてどれほど請求できるかは、財産の内容だけでなく、被相続人からみた続柄が何なのか、他の相続人が誰であるか等によって異なってきます。

本当は遺留分が侵害されていないのに請求してしまうと、親族間の関係が悪化する可能性がありますので、適切に計算することが大切です。

遺留分の計算はこのように複雑なものですので、詳しい弁護士へお任せいただくことをおすすめします。

当法人では、遺留分計算のための財産調査から訴訟まで対応が可能です。

遺留分については原則無料でご相談いただけますので、つくばの方はお気軽にお問い合わせください。

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